1年間の収支を国に報告する確定申告。
いざ、書類を作成しようと思っても、
多くの決まりごとがあり、なかなか難しいものです。
今回は、確定申告をする際に役に立つ、
国税庁の作成コーナーや、確定申告、ホームページ、サラリーマンの方に必要な
医療費控除などについてまとめました。
国税庁の確定申告作成コーナー
国税庁のホームページでは、
確定申告をPC上で作成することができる
「確定申告書等作成コーナー」というものがあります。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。
作成した申告書等は、e-Tax(電子申告)を利用して提出することができます。
また、印刷して郵送等により提出することもできます。
復興税など、税率を間違いやすいものを自動で算出してもらえるため
物凄く役に立ちます。
作成途中に操作方法などが分からない場合の解決方法
作成コーナーの操作などについて、「よくある質問」をまとめたページを用意していますのでご確認ください。
また、スマートフォンやタブレットからも作成できるようになっておりますので、
PC環境にない方でも作成できるようになっております。
国税庁 確定申告特集ページ
国税庁のホームページから「確定申告」の詳しい情報を見ることが出来、ネット上で作成を
することもできます。
国税庁 確定申告特集ページhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
ここからは、確定申告のやり方・ふるさと納税をされた方へ・動画で見る確定申告
e-Taxに関する情報などが記載されております。
初めて確定申告される方
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
確定申告を行う必要がある方
所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
1. | 給与所得がある方 |
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2. | 公的年金等に係る雑所得のみの方 | ||||
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3. | 退職所得がある方 |
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外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。 また、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。 |
4. | 1~3以外の方 |
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また、申告の内容に関してのご相談(税務相談)は、電話でも受付けておりますので、最寄りの税務署にお電話してください。
e-Tax
e-Taxは、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができるシステムです。
自宅からネットで申告
税務署に行かなくても、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、自宅からネットで提出(送信)できます。
添付書類の提出省略
源泉徴収票等は、その記載内容(病院などの名称、支払金額等)を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)。
なお、マイナンバーに関する本人確認書類についても、e-Taxで送信すれば提示又は写しの提出が不要です。
還付がスピーディー
自宅や税理士事務所からe-Taxで提出された還付申告は3週間程度で処理しています(e-Taxで1月・2月に申告した場合は、2~3週間程度で処理しています。)。
(※) | 書類不備や別送書類の提出が遅れた場合には、上記期間内に還付できないことがあります。 |
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24時間受付
確定申告期間中は、24時間e-Taxでの提出(送信)が可能です。
確定申告の申告・納付期限
令和2年の申告・納付期限ですが、
新型コロナウィルスの影響で、申告期限が令和2年4月 16 日(木)まで延長しております。
以下抜粋
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消
費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月 16 日(木)まで延長す
ることといたしました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振
替日についても、延長することとしております。
(※)申告期限・納付期限
申告所得 税 令和2年2月 17 日(月) ~ 令和2年3月 16 日(月)
個人事業者の消費税 令和2年1月6日(月) ~ 令和2年3月 31 日(火)
贈 与 税 令和2年2月3日(月) ~ 令和2年3月 16 日(月)
国税庁URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
申告期限は伸びておりますが、きちんと期間内で申告するようにしましょう。
国税庁のホームページ
国税庁のホームぺージ(http://www.nta.go.jp)では、
確定申告について特に詳しく書かれておりますが、
最大の特徴は上記にも記載している「 e-Tax」が使えることがあげられます。
確定申告を提出する時期はかなり込み合っており、
提出するだけでも1日がかりになってしまうこともありますので、
これは助かります。
また、確定申告作成ページでは難しい計算なども自動で行ってもらえるので、
自分で作成するよりはこちらのページに数字を打ち込んでいくほうが
間違いがありません。お勧めです。
また「タックスアンサー」と呼ばれる「よくある税の質問」に対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べることができます。
それでもわかりずらいという方は、直接問い合わせる窓口が設置されております。
電話を利用する場合
国税に関する一般的なご相談は、電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、最寄りの税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「1」を選択してください。次の「税についての相談窓口」をクリックし最寄りの税務署をご確認ください。
税についての相談窓口 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
札幌国税局 仙台国税局 関東信越国税局 東京国税局 金沢国税局 名古屋国税局 大阪国税局 広島国税局 高松国税局 福岡国税局 熊本国税局 沖縄国税事務所
から最寄りの税務署を選んでください。
- (注) 税務署からのお尋ねや納税に関する個別のご相談等については、所轄の税務署にご相談ください。
医療費控除
医療費控除とは
医療費控除とは、一定額以上の医療費を年間で支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくるというものです。ただし、医療費控除を受けるためには、会社員であっても確定申告をする必要があります。では、そもそも医療費控除とはどのようなしくみなのでしょうか?また、いつどのように手続きをすれば良いのでしょうか?詳しく解説していきます。
医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられる
医療費控除の対象になる金額は、支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。ただし、総所得が200万円以下の人の場合には、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。
保険金で補填される額として差し引くのは、生命保険の入院給付金のほか、健康保険で支払われる高額療養費や出産育児一時金などが含まれます。
医療費控除額(上限200万円)=医療費(保険金で補填された額を除く)-10万円(総所得が200万円以下の人は総所得金額の5%)
例:
医療費控除額60万円=手術・入院費用100万円-保険金30万円-10万円
医療費控除額8万円=出産・入院費用60万円-出産一時金42万円-10万円
医療費控除は家族の分もまとめて申告可能
医療費控除は、確定申告をする年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。自分以外にも生計を同一にする家族の分もまとめて申告が可能です。
なお、所得税は累進課税ですので、家族の中で一番所得の多い人が家族の分もまとめて医療費控除を申告すると、税負担を減らせる額が大きくなるのでお得です。
生計が同一であれば、同居は要件ではありませんので、一人暮らしをしている大学生の子供の医療費や単身赴任中の父親の分であっても、控除対象に含まれます。
医療費控除の対象になるものと対象にならないもの
医療費控除の対象になるかどうかは、大きく分けて「治療を目的とした医療費」「予防を目的とした医療費」により判断されます。
1. 医療費控除の対象になるもの
治療を目的とした医療行為に支払った費用は、医療費控除の対象となります。 おもに、以下のものが挙げられます。
<医療費控除の対象となる医療行為>
- ・病院での診療費/治療費/入院費
- ・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
- ・治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
- ・通院に必要な交通費
- ・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
- ・子供の歯列矯正費用
- ・治療のためのリハビリ/マッサージ費用
- ・介護保険の対象となる介護費用
医療機関で支払う診察代や薬代には、保険外診療のものも含まれています。薬局で購入する風邪薬などの市販の薬も医療費控除の対象となる場合があります。また、入院費用や入院中の食事代も含まれます。妊娠・出産では、定期健診や検査代、出産や入院のための費用、不妊治療費用も対象になります。
歯の治療では、保険適用外の高価な材料を使った場合も含まれます。歯列の矯正では、嚙み合わせを直す目的で子供が施術を受ける場合には適用されます。
また、医療機関に通院や入院をするための交通費のうち、バスや電車などの公共の交通機関によるものは、医療費控除の対象となります。タクシーの利用は、急を要しているケースや電車やバスの利用ができない場合のみ認められ、申告の際に領収書の添付が必要となります。
2. 医療費控除の対象にならないもの
病気の予防を目的とした医療費は、医療費控除の対象となりません。
具体的には、以下に挙げるものが対象外となります。
- <医療費控除の対象とならない医療行為>
- ・人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
- ・予防注射の費用
- ・美容整形の治療費用
- ・漢方薬やビタミン剤の費用
- ・マイカー通院のガソリン代や駐車料金
- ・里帰り出産のための実家への交通費
- ・自分の都合で利用した差額ベッド代
例えば、薬局で購入する薬の中でも、ビタミン剤は健康増進が目的とされます。また、人間ドックを受診して病気が発見されない場合も、医療費控除に含むことはできません。
入院時の差額ベッド代も個人の都合で利用した場合は対象外です。交通費の中でも、自家用車のガソリン代や駐車料金は医療費控除に含められません。歯列矯正も、大人の場合は美容目的とされるため、美容整形と同様に対象外となります。
医療費控除を受けるためにどのような手続きが必要?
会社員などの給与所得者が医療費控除を申請する場合には、確定申告の手続きが必要です。また、確定申告の手続きには、病院や薬局の領収証やレシート類の提出が必要となります。
離れて暮らす家族の医療費も合わせて医療費控除の確定申告をする場合には、領収書を取り寄せておく必要があります。
なお、タクシーには領収書がありますが、公共の交通機関には領収書はありませんので、メモなど記録をとっておくと良いでしょう。